威海日本人会 規約 2014年11月15日発行 2015年12月4日改訂 2017年11月25日改訂 |
第一章 総 則 第一条 本会は威海日本人会と称する。 第二条 本会は第三条に規定する活動を通して会員相互の親睦、情報交換の促進及び会員の生活向上・生活環—境の改善と商工活動環境の改善を推進し、以って日中経済交流の発展及び日中友好の増進に資することを目的とする。
第三条 本会は中国の法規と政策を遵守し日中双方にとって有益且つ健康的な活動を行う。その主な活動は下記のとおりとする。 第四条 本会は、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人その他団体の利益を目的とする活動は行わない。
第五条 本会は、下記の会員によって構成される。 第二章 会員 第六条 本会は威海及びその周辺地域に設立登録している原則として全ての日系企業(支店、出張所、駐在員事務所を含む)を法人会員とすることができる。又、日系以外の企業に勤務する日本人並びに日本人留学生で自ら入会を希望する者を個人会員とすることができる。 また、上記登録地要件を満たさずとも、本会の目的達成に有益と理事会が認めた法人、個人は、それぞれ法人会員、個人会員とすることができる。 第七条 (1)本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより入会申し込みを行う。 (2)本会を退会しようとする会員はその旨を所定の手続きによる届出の上、退会することができる。 (3)理事会は会員に公序良俗に反する行為があれば、理事会を開催し出席の3分の2以上の賛成にて総会に除名決議を勧告することができる。 第三章 会員の権利と義務 第八条 会員は本会が行う全ての活動に参加する権利を有する。 第九条 会員は幹事を選出し、幹事に選任される権利を有する。又、総会、例会に出席し、意見を述べ議決する権利を有する。 第十条 会員はこの規約並びに総会、幹事会の決議事項を遵守しなければならない。 第四章 賛助会員 第十一条 第二章、第五条の会員に該当せず、原則として威海地区に設立、在住登録のもので、会の活動の支援に賛同するものを賛助会員とする。
第十二条 (1)賛助会員は、会員3名以上が推薦し、理事会出席の3分の2以上の賛成で承認され 第五章 総 会 第十三条 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年11月に開催し臨時総会は会長もしくは幹事会が必要と認めた時、又は正会員の5分の1以上の書面による要求のあった時に会長がこれを招集する。
第十四条 (1)総会は正会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。 第十五条 前年度の事業報告及び会計報告、今年度の事業計画及び予算は定期総会の議案としなければならない。 第十六条 総会の議案はこの規約に定めのあるものの他は幹事会で定める。 第六章 幹事及び幹事会
第十七条 本会には次の職務を担当する幹事を置く。 監査 1名 事務局 複数名 第十八条 幹事会は幹事及び各同好会の代表により構成する。
第十九条(1)会長の任期は原則として1年とし、新年度理事は理事会により選出する。 第二十条 (1)幹事が辞任した時は第十九条の定めにかかわらず理事会の議決により後任の理事を選出することができきる (2)後任の幹事の任期は前任者の残任期間とする。
第二十一条 (1)幹事は幹事会を構成し幹事会は本会の運営に関する事項を審議し、出席の過半数の賛成で決定する。決定事項は例会に報告しなければならない。
第二十二条 幹事は次の職務を担当する。 第七章 親睦会 第二十三条 本会は第一章に定める活動を推進する為に2ヶ月に一回目処の親睦会を開く。 第二十四条 親睦会は幹事会が開催案内を行い、幹事会の決定事項を報告する。
第八章 会費及び会計
第二十五条 (1)本会の運営に必要な資金は会費及び寄付金によるものとする。 第二十六条 本会の活動年度は毎年12月1日に開始し、翌年11月30日に終了する。 第二十七条 第十八条に定める会計報告には幹事の意見を付さなければならない。 第九章 規約の改正及び解散 第二十八条 この規約は総会の決議により改正することができる。 第二十九条 採決を急ぐ議案がある場合幹事会はメールにて議案の採決を取ることが出来る。 その際の採決判断はは第十四上に定めと同等である。
第三十場 本会は総会の決議により解散することができる。解散する時は本会の財産は清算するものとする。 第三十一条 この規約は2014年12月1日より施行する。 |